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公開日:2022年03月09日(水)
最終更新日:2022年03月14日(月)
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目次
会社に勤めている方なら11月ごろから年末調整に必要な書類を出してくださいといった連絡が総務や経理などからくると思います。
そして12月か1月ごろに給料と別にお金をもらえる(正確に言うと帰ってくる)、中にはマイナスになって給料から差し引かれていることもあるかも知れません。
会社など事業所は、まず、従業員に先払いさせて所得税を預かっているのです。
ですから12月末に本来支払うべき所得税はいくらかを正確に計算して、預かった金額と差額があった場合、預り金(月々徴収している所得税)のほうが実際に払う所得税よりも大きいならばお金を返してもらえます。
これを還付といい、預り金のほうが少ない場合は、足りない分を支払うことになるのですが、これを追加徴収といいます。
この毎月天引きされている所得税は、概算で計上されていて、12月31日時点で、支払うべく正確な税金額を計算します。企業が税金を計算して、従業員から所得税を預かっておいて、後日社員の代わりに税務署に納税することとなるのですね。
ほとんどの企業では、12月分の給料、賞与で年末調整を行うので、早ければ10月下旬から提出書類を集めて、11月末から12月初旬にかけて締め切り、計算に入るという流れです。
ですから転職する場合は、12月1日に入社ならば新しい職場で年末調整をしてもらいますから、前職場でもらった「源泉徴収票」を新しい職場に提出する必要があります。
12月末に退職で年明けに新しい職場に入社ならば、退職する会社で年末調整してもらうことになります。
〆日にもよりますが、給料の計算期間は、大体の場合末日締め切りの25日払いとしている会社が多い傾向です。
12月末しめきりの翌年の1月25日に給与振り込みがある時に、年末調整して還付があれば給料に足して振り込まれるし、追加徴収があれば給与から差し引かれて振り込まれるということです。
会社に勤める人は、払い過ぎた税金を還付してもう、または正確に計上して追加課税する年末調整がありますが、自営業など会社に属さない人達は、年末調整の代わりに、1月1日から12月末日までの収入を計上して、そこから経費を差し引いて正確な税金を計算する「確定申告」があります。
確定申告には、申告期間があって、2022年では2月16日から3月15日となっていますが、コロナの影響で申告が遅れてしまう人のために、救済措置として、4月15日(金)まで期間が延長されます。
この期間延長に関しては、事前の手続きは不要で、申告時に一言添えるだけで大丈夫とのことです。
申告期間は延長されますが、計上期間は、1月1日から12月31日に変わりませんのでご注意ください。
この確定申告は、会社勤めで年末調整をした人でも、必要になる場合があります。
会社員をしながら副業をしている方などは、複数の収入をえることになるので、一年間の収入によっては、所属している会社の年末調整だけでなく確定申告が必要になってきます。
また、家を購入した最初の年などは、年末調整と確定申告をしたほうがお得ということにもなります。
要するに、確定申告をしなければ違法になる場合もあります。次の項目では、確定した方が得な人、しないと違法になる人について詳しくご説明していきます。
・会社勤めの場合は、ほぼ年末調整が可能
先ほど、会社勤めの人には年末調整があると申し上げました、年末調整を行っても、確定申告が必要な方もいるとも言いました。年末調整と確定申告の両方が必要な人ってどんな人でしょうか。
まず、年末調整が必要な人について説明します。
・収入が給料だけという方で年収2000万円以下
・死亡による退職
・退職後、再就職ができないことが確実な人
・途中入社してきて前職での源泉徴収票を持っている人
・12月分の給料を支給された後に退職した人
(〆日にもよりますが、12月末まで籍があって退職し、翌年1月に給料が発生する人。12月中に退職しても、12月分の給与が発生する場合は年末調整の対象となる)
・給料としての収入が年収2000万円以上
・給与を2か所以上でもらっている
・副業をするなど、収入源が複数ある
・前職での源泉徴収票がない人
・請負、委託で業務を行っている人
・給与を2か所でもらっている
・給料のほかに副業として複数の収入源がある方
だということがわかってきます。
例えば、会社員をしながら不動産投資をしていて、家賃収入がある場合などは、確定申告をする必要があります。また、株式投資も同じです。株式投資で得た(配当金や売却益)は収入とみなされ所得税が課税されます。
これは仮想通貨などもいえることで、ただ持っているだけでは確定申告の必要はありませんが、仮想通貨の価値が上がり、売却したときに譲渡益を得ます。そうなると申告する必要が出てくるのです。
この投資で利益が出ているのに、申告を忘れていて追徴課税される方は意外に多く存在していて、次の項目に当てはまる場合は、確定申告をしておかないと違法になるとも言えます。
・2か所から給与をもらっていて、従たる(本業じゃない方)からの給与が年間20万円を超える
・仮想通貨での譲渡益が年間で20万円を超えた
・副業をしている場合、その収入から必要経費を引いた額が20万円以上
・特定口座、一般口座ともに株式を保有していて譲渡益が20万円を超えた
・相続した土地、建物の譲渡益が年間で20万円を超えた
・離婚により配偶者に自宅を財産分与した※
※この財産分与の場合は、次の計算式により確定申告が必要かどうか確認します。
(住宅を取得したときの価格-使用した年数により減価償却累計額)-財産分与時の物件価格
上記の計算式で出した金額が、マイナスだった場合、つまり買った時よりも分与した時の価値が高く、利益が20万以上出るのであれば申告が必要ということです。
今のご時世だと、ほとんどの場合マイナスとなるのではないでしょうか。
FX、仮想通貨で巨額のマネーを手に入れて、それを申告するのを忘れていて、多くの追徴課税を請求されたという報道を聞いたことがありませんか。
税金というのは、収入があった翌年に、納税となるので、いざ支払う時に巨額の税金を請求されて払えなくなるという話もよく聞く話です。
次に違法にはならないけど、確定申告しておかないと損する場合です
・年間の医療費合計が10万以上になるとき(医療費控除)
・年間の薬代が1万2000円を超えている(セルフメディケーション税制)
・ふるさと納税など寄付をした(寄付金控除)
・窃盗などの被害に遭った(雑損控除)
・住宅を購入して1年目(住宅ローン控除)
上記で、医療費控除に関しては、こちらの記事でも詳しく説明しています
→美容整形で医療費控除できるのか?
投資をしている方は、申告が必要かどうか確認しておきましょう。わからないときは、お住まいの市町村では確定申告が近づくと無料相談もあります。税理士など専門家に相談できますからチェックしておいてください。
コチラの質問に関しては、できないとなります。
医療費控除というのは確定申告時に行うことで年末調整は、たとえ、その年中に医療費が10万円以上かかったとしても年末調整の時期に、勤め先の経理や総務担当に領収書を提出しても返還されてしまいます。
年末調整でできる控除は、「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」このほかに、住宅ローン控除もできますが、2年目以降からとなります。住宅ローンを組んだ一年目は、確定申告もしておかないと損をすると2の項目でもご説明しております。
これらのほかにも人的控除(配偶者控除、障害者控除、一人親控除など)を受けることもできます。
美容を目的とした手術に関しては、健康保険は適用されないので、医療費とは認められないのですね。
そのことはコチラの記事でも詳しくかいてあります。
→美容整形で医療費控除できるのか?:3-1.どんな場合が医療費控除できるかQ&A
→美容整形って高額医療費制度の対象になるのか?:5-1. 美容整形は社会保険を使えない?!
健康保険の運営しくみと目的というのが、75歳以下の民間企業で働く人とその(扶養)家族が病気やけがをしても安全に、安心して治療を受けるための制度となります。病気やけがの治療目的となることから、美容、審美目的での手術、施術は保険適用されないということになります。
病気、ケガを治すための治療であることが保険適用になるかどうかの基準となってきます。
インプラント治療は、医療控除の対象となります。インプラント治療を行うための交通費なども対象です。インプラントは使う歯材によっても金額が違いますので、医療費控除をうまく使う必要があります。
ただ、審美目的で(成人が)歯並びを矯正、新しい歯を入れるなどの手術では保険適用とならず医療控除を受けられない可能性が高いです。虫歯や歯槽膿漏といった病的な要因で歯が抜けて、インプラント治療を行う場合でないと医療費控除を受けるのはむずかしいでしょう。
また、腋臭など日常生活を送ることが難しい場合、クリニックによっては保険適用しているところもあります。手術を受ける前に、保険適用されているかどうかを確認しておくことが必要です。
歯ぎしり、食いしばりなどを改善させる治療としてマウスピースを使うことがあります。
このマウスピースを使った治療は、かみ合わせを改善するので、歯ぎしり、食いしばりを抑制することにも使えるのですが、小顔効果もあると言われています。
小顔効果目的に使うと保険適用外ですが、食いしばり、歯ぎしり改善に使うなら保険適用になる場合もあって、治療目的によっては治療費も変わってきますので、まず受診する際に確認してください。
医療費として認められても年末調整で控除することはできません。
医療費控除は、確定申告で行えることとなります。
また、美容、審美を目的とした手術、施術に関しては保険適用できませんので医療費としては認められず、確定申告も基本的には難しいです。
例外として、前項でもお話した、腋臭治療、マウスピースを使った治療(歯ぎしり、食いしばり改善に使う場合)などは、保険適用される可能性もあるので、治療を受けるクリニックに確認した方が良いでしょう。
コチラの記事でもお話したように、→美容整形で医療費控除できるのか?
年中(1月1日~12月31日)までに行った治療で10万以上かかった部分が医療費控除の対象となります。美容整形手術に関して高額な印象を受けますが、カウンセリングをじっくり行うクリニックであれば、患者さんに合った手術を見合った価格で提供してくれます。
保険適用は難しい美容整形ですが、的確なカウンセリングを行うことは可能ですから、親身にカウンセリングを行ってくれるクリニックを探すことおススメいたします。
また、年末調整の詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。
このページの監修・執筆医師
久次米 秋人(くじめ あきひと)
日本美容外科医師会理事
日本美容外科学会認定専門医
略歴
主な加盟団体
日本美容外科医師会理事
日本形成外科学会会員
日本美容外科学会会員
日本美容外科学会認定専門医
日本脱毛学会会員
北米脂肪吸引形成外科学会会員
日本坑加齢美容医療学会会員
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